健康食品の分類について

健康食品の分類について

健康状態の向上を目的として販売されている健康食品ですが、種類としては食品に分類されます。

日本では薬事法と食品衛生法により、全ての口に入るものは医薬品か食品のどちらに分類されます。

その中で、食品として健康食品は見なされています。

食品と見なされていたものの中から、一定条件を満たしたものが保健機能食品となることが、2001年に厚生労働省で定められました。

保健機能食品とは、特定保健用食品と栄養機能食品の2種類に大別されています。

特定保健用食品は、健康の維持や向上を目的としています。

特定保健用食品の認可を得るには、定められた制限を守って製造し、審査を受けます。

健康食品の分類について

栄養機能食品の条件は、ビタミン12種類、ミネラル5種類を含有することです。

審査や認可がないという点で特定保健用食品とは異なります。

条件に達していれば栄養機能食品に分類されることになります。

健康食品として販売されている商品の中には保健機能食品の条件にあてはまらないものも多いようです。

それらは、いわゆる健康食品と呼ばれいます。

法律では食品でも、疲労回復や健康アップなどの目的で売られている健康食品は様々なものがあります。

それらの種類は、それほどはっきりとは決まっていません。

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